はじめに
先日公開した、私の「新卒1年目の給与明細」
収入面と控除面をみて、「何にいくら支払っていて、どういったものなのか」を考えよう!といったテーマでまとめました。
記事はこちら↓

ここでは概要しか触れていないので、それぞれどういったものなのか、ひとつずつ分けて詳しくまとめていきます!
第1弾は「健康保険」についてです!下画像の赤矢印と赤枠の部分です!


健康保険
概要
「健康保険」は、日本の「公的保障(社会保険)」のひとつである、「医療保険」のひとつです!
これだけだと漢字ばかりで分かりにくいと思うのでイメージを作成しました。

「健康保険」は、日本の「公的保障制度(社会保険)」のひとつである、「公的医療保険」のひとつというのがイメージできたと思います!
その名の通り、「健康」や「医療」についての「保険」です。
「保険」についても少し触れると、「相互扶助」(みんなで少しずつお金を出し合って、もしものことで大きな金額が必要になった場合に、そこから補填しよう)といった形で成立しています。
健康保険の仕組み
日本は「国民皆保険」
職業などによって多少の違いはあるものも、すべての人が、保険に加入することができます。
保険の種類はこんな感じです。

被保険者(保険を被っている者)とその扶養親族(養われている親族)に対して、病気やケガ、死亡、出産などについて給付があります。
日本人の多くが、サラリーマンなので、多くの人が給与明細に「健康保険」として天引き(源泉徴収)されているのではないでしょうか?
保障内容
以下のような保障内容があります。

多くの人がよく対象となっているのが、「療養の給付」ではないでしょうか?
健康保険証を持って病院や医者に行けば、診察や治療による費用の自己負担額は原則3割です。
また、自己負担額には上限があります。
「高額医療費制度」といって、
仮に大きなケガや病気をして100万円の費用がかかったとします。
支払額は、先ほど説明した3割ということで30万円と計算できます。
ですが、この高額医療費制度で実際は10万円程度の支払いで済みます。
細かい計算は以下のようになります。(70歳未満の表)

「※標準報酬月額」をベースに計算されます。
※標準報酬月額は、4~6月の平均収入額です。
その他「病気やケガで長期間働けなくなった場合」や「出産時」にも保証が受けられます!
会社員が加入する「健康保険」は、扶養制度があり、傷病手当や出産手当も対象となります。
自営業者や定年退職者が加入する「国民健康保険」は、扶養制度がなく、傷病手当や出産手当も対象外です。
保険料の算定基準
制度や保障内容について触れてきましたが、次に支払う保険料についてです。
保険料の計算においても基準は「標準報酬月額」です!
「標準報酬月額」をもとに1年間の保険料が算出されます。
「4月から6月の給料(残業代)に気をつけろ」と聞いたことはありませんか?
それは、この社会保険料の算定基準となるからです!
例えば、経理部に所属する人たちは、この面で高い保険料になってしまいます。
4月から3月を会計年度基準にしている企業が多く、期末決算業務となるため、年間で最も残業時間が多くなる傾向にあります。つまり、多く稼いでいる月を基準に保険料が決まってしまうため、年収に対して保険料率が高くなってしまいます。
厳密には、「標準報酬月額」をもとに50の等級に分けられ、都道府県ごとの保険料率を掛けて算出された保険料を12カ月に分けて支払いをします。

毎年更新されるので、詳しくは上記URLから全国健康保険協会のHPをご覧ください。
そして、負担額について、上画像の真ん中の列に「全額」「折半」という区分があります。
会社員が加入する「健康保険」は、会社と労使折半で保険料の半分を会社が負担してくれています。
自営業者や定年退職者が加入する「国民健康保険」は、保険料の全額を自己負担で支払いします。
まとめ
給与明細から様々なものが控除(源泉徴収)されていると知り、「どういったものなのか」を知ろうということで「健康保険」についてまとめました。
まとめるとこんな感じになります!

毎月給与天引き(源泉徴収)されているうちの「健康保険」は、日本の公的保障制度のひとつである。
「標準報酬月額」をもとに保険料が算出され、診察や治療が自己負担3割で受けることができる。ある程度の負担額上限も設定されている。
他にも、病気やケガで働けなくなった場合や、出産時に給付が受けられる。
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