目次
はじめに
私事ですが、退職して約1カ月が経ちました(退職日2021年2月28日)。また離職後の様々な手続きからも約1カ月が経ちました。
現在は再就職しておらず、ブログ更新や事業の手探りをしながら求職中です。
ということで今回は、ハローワークの初回失業認定日へ行った際に再度学んだ、「雇用保険」の「再就職手当」について注意点をまとめていきます!
「離職後の様々な手続き」と「雇用保険」については過去記事をご覧ください!


一部参照:https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000709.html
雇用保険の手当
簡単に雇用保険の手当をおさらいすると、「失業手当」と「再就職手当」があります。
失業手当
- 退職日から、一定の制限期間を経た後に、日ごとに支給される手当
- 1カ月で比較すると、50%~80%程度の給付となる
- 短いと約3カ月、長いと約11カ月の給付日数上限がある
- 制限期間がハローワークで手続きをした後に7日と2カ月
- 給付額が65%(1日当たり約5,600円)
- 給付上限は3カ月(90日)
このように条件等によって変動はありますが、退職をしてしばらく離職期間があると、失業給付金が一定期間受け取れます。目安ですが、毎月の給料の50%から80%程度の給付となります。

私の場合の簡単なシュミレーションですが、
●退職しなかった場合:月給26万円×12カ月=312万円+ボーナス
●退職した場合:月給約17万円×3カ月=約50万円
退職後に再就職しなかった場合このようになります。
再就職手当
一方、再就職手当は、給付上限期間を1/3以上残して再就職が決まった場合、最大で残日数の70%の「再就職手当」が支給されます。(失業手当が50~80%でさらに70%なので実質は離職前月収の半分程度)
- 給付上限を1/3以上残して再就職した場合に支給
- 支給額は1日当たり支給額×残日数×60~70%
仮に、私の場合で2カ月目に再就職先が見つかり職についてとすると、
1日当たり5,600円×残日数90日×70%=約35万円
の「再就職手当」が支給されます。

こちらも簡単なシュミレーションですが、仮に再就職先も同額の月給だった場合、再就職までの期間の分とボーナス分の年収が下がるといったようになります。
ですが、再就職先が決まっているので当面の収入は保障されるので、離職後もなるべく早く職に就いた方が収入面の不安は除けます。
※支給率の60~70%については、残日数2/3以上で70%、残日数1/3以上で60%となります。
再就職手当の注意点
離職後の再就職が早ければ早いほど収入面の不安を除けますが、「再就職手当」においては注意点があります。
この失業中には3つの期間に区切られます。

私の場合を参考にしています。
再就職が早すぎると対象外に(退職日から待機満了日)
離職後、手続きを済ませるとその日が申込日となります。ここから7日間の待期期間があり、給付制限期間(私の場合は2カ月)となります。
例えば、最後の1カ月が有給期間でその間に転職活動をして就職先が決まった場合、待期期間の7日の間に入社すると再就職手当の対象外となってしまいます。
再就職手当を受給するには、給付制限期間または残日数1/3以上の間での入社が対象となります。
給付制限期間のうち最初の1カ月は紹介が必要
私の場合2カ月の給付制限期間がありますが、このうちはじめの1カ月はハローワークまたは転職エージェントの紹介状による再就職が対象となります。
転職サイトで自分と企業がやり取りをして再就職が決まった場合や友人の伝手で再就職したばあは対象外となります。
入社日が基準となる
この期間の制限においては、入社日が基準となります。
前述の7日間やはじめの1カ月間で就職活動や面接や内定のフローがあっても、入社日がここに該当しなければ対象となります。
どうするのがいい?
次が決まってから退職をする
まずは次が決まってから退職をするのが一番良いと思います。
以前の職場からもらった転職の際に必要な書類を新しい会社の人事部に提出することで面倒なく職場を変えることができます。
有給消化期間で紹介求人経由で転職活動をする
次が決まっていない中で退職をする人は、有給消化期間中にハローワークや転職エージェントの紹介求人を通して転職活動をするのが良いと思います。
そして、入社日が基準となるので、待期期間7日間を過ぎた後から最初の1カ月の入社はハローワークまたは転職エージェントで紹介状を書いてもらった求人先に入社をするようにしましょう!
まとめ
仕事を辞めて、しばらく職が無いときは、雇用保険の「失業給付」の対象となります(手続きが必要)。
また、離職期間中に再就職が決まった場合は「再就職手当」の対象となります。
その「再就職手当」の際の注意点をまとめました。
- 待機期間の7日間以降でないと対象外になる
- 給付制限期間のはじめの1カ月は紹介求人以外は対象外になる
- 基準は入社日なので就職活動はどんどんするべき
また、次の職場が決まってから退職をするのが一番。そして次が決まっていない場合は、有給消化期間でハローワークや転職エージェントの紹介状求人に積極的にエントリーしましょう!
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