nはじめに
社会人1年目の給与明細から「お金についての学び」を紹介しています。

本ブログでは、
「健康保険」

「厚生年金」

「雇用保険」

といった公的社会保険について取り上げていきました。
今回は「税金」の項目となります。
給与明細にはありませんが、社会人2年目の6月から発生する「住民税」についてです。
住民税
概要
住民税は1年後払いの税金です。
そのため、1年目の給与明細には乗ってきません。
住民であることに課される税金であり、1月1日時点の住所地(住民票の所在地)に支払いをします。
前年1年間の所得(源泉徴収票)をもとに計算され、1年分を12分割で給与天引きされます。(課税所得の10%)
解説
収入と税金払いの関係性は以下のようになります。

前年1年間の所得(源泉徴収票)をもとに計算されるため、初回の支払いは2年目の6月となります。上図の黄色部分です。
4月から12月の1年目の収入を元に、12月~1月に発行される「源泉徴収票」によって、「課税所得」が決まり、約10%が2年目の6月から3年目の5月の1年間で支払う(給与天引きされる)構造となります。
納付先は、1年目の1月1日時点での住所地(住民票の所在地)となりますが、会社が代行していることと、全国どこでも一律で約10%の課税なので、気にする点はありません。
※よくある勘違いとして、都会の住民税は高く、田舎は安いといったことがありますが、全国一律の為同じです。
多少の所得格差や、土地代と勘違いして誤解が生まれたのかと思います。
※仕事を辞めた際は、収入がなく、1年遅れて住民税の支払いがやってくるので注意が必要です。
ふるさと納税の活用でお得にする!
この住民税の支払いでお得にできるのが「ふるさと納税」です。年収によって上限が変わるので、高収入者になるにつれてふるさと納税のお得度は高くなっていきます。
簡単には、住民税で払うべき額の一部を先に収めて、返礼品がもらえる仕組みです。
詳しくは別記事で解説しているので、以下をご覧ください!

まとめ
社会人1年目の給与明細から、お金と学びと、制度や社会の仕組みを知ろうという趣旨で紹介してきました。
今回は住民税についてのまとめでした。
住民税は1年後払いの税金です。
前年の課税所得に対して全国一律約10%が年額の税金となります。
1年遅れなので、社会人1年目で支払いはありませんが、退職した際に1年遅れて支払いがやってくるので注意が必要です。
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